- 新・ハンドル登録者情報について連絡があった場合には、以後はハンドル登録メールアドレス宛に弊社より通知が行われることとなります。
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■ハンドル登録者(会員)の管理放棄未通知の場合、ハンドル登録者に対し連絡不通となった場合の取り扱い
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- ハンドル登録者へのメール通知が不通となった場合、登録されている電話番号への電話連絡あるいは届け出住所宛に書面通知を致します。
- 一定期間後(原則7日以上)回答が無き場合には、ハンドル登録者は管理を放棄したと見なし、管理権限は弊社へと帰属されます。以後、弊社は直接ドメイン登録者あるいは第三者と連絡をとることが可能となります。
- 21companyはドメイン登録者あるいは第三者に直接事務手数料として11,000円を申し受けします。
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■ハンドル登録者の管理放棄未通知の場合でドメイン登録者より直接弊社に連絡が入った場合の取り扱いについて
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- 弊社の契約先はハンドル登録者であるため、ドメイン登録者には、ハンドル登録者に対して、さまざまな方法により連絡を取って頂きますが、長期にわたり連絡が不能となった場合には、弊社まで通知してください。
- 弊社は、その連絡を受けて、ハンドル登録者へのメール連絡、登録されている電話番号への電話連絡あるいは届け出住所宛に書面通知を致します。
- 一定期間後(原則7日以上)回答が無き場合、ハンドル登録者は管理を放棄したと見なし、管理権限は弊社へと帰属され弊社はドメイン登録者又は問い合わせをいただいた第三者に対して、ドメイン登録情報の内容と照合するために本人確認として印鑑証明書又は登記簿謄本の原本を提出いただきますが、ドメイン登録情報と提出頂いた証明書の内容が相違し本人確認が行えない場合には、ドメイン名の管理権限および、情報を一切お知らせすることはできません。
- 本人確認が可能な場合には、事務手数料として11,000円をドメイン登録者又は関係する第三者に申し受けます。なお、この場合には、ネームサーバーの変更のみ許可致しますが、1年間のドメイン管理権限譲渡の保留、トランスファーは禁止と致します。
尚、裁判所・弁護士・警察からの要請があった場合、21companyは独自の判断をおこないドメイン名のトランスファーに応じる場合があります。
- ドメイン情報の不備などにより印鑑証明書又は登記簿謄本による本人確認が不可能な場合であってもドメイン登録者であることを証明でき、21companyに対して全ての免責を証す事できるものを提出した場合には内容を確認の上、応じることがあります。
但し、この場合には、ネームサーバーの変更のみとし、3年間のドメイン管理権限譲渡の保留、トランスファーは禁止とし、担保金として110,000円を申立人に請求します。尚、担保金は3年後ドメイン登録者からの請求により半額を21companyより返却致します。
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